新会社法とは、2006年5月よりスタートした新しい法律です。
これまで「会社」の法律というのは、商法や有限会社法などバラバラだったのですが、これが「会社法」に一本化されるのです。
また、中身も現代の経済情勢に合わせたものになっています。

新会社法が施行され会社もお客様それぞれにあったものを設立できる時代になりました。

1.株式会社も1円で設立できる
これまで有限会社は300万円、株式会社は1千万円を資本金として設立時に用意しなければならなかったのですが、新会社法では株式会社を作る際にも、もうこんな大金を用意する必要はなくなりました。

2.取締役も1人でも大丈夫
有限会社はこれまでも取締役が1人でもよかったのですが、株式会社は最低3人の取締役が必要で、さらに取締役全員による集会「取締役会」を最低3ヶ月に1回開かなければなりませんでしが、株式会社でも「取締役1人」でOKになりました。

3.監査役も置かなくてよい
監査役は、「原則 業務監査権限+会計監査権限」を有するが、非公開会社においては、定款により、会計監査権限に限定することができます。

上記のことにより、株式会社だけでなく合同会社、有限責任事業組合等新しい形態の会社も設立するこができるようになったのです。

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